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異常気象時の輸送に対応目安を設定、国交省

2020年2月28日 (金)

ロジスティクス国土交通省は2月28日、異常気象時にトラック輸送を行う場合の対応目安を設定した。

この目安は、台風などの安全を確保することが難しい状況下で、荷主がトラックドライバーに輸送を強要することを抑制するためのもので、1月に目安案が提示され、広く意見を公募していた。28日から施行される決定版では、降雪時の「概ね12時間で30センチ以上」としていた条件を「大雪注意報発表時」に変更している。

この目安に従わないことで直ちに行政処分につながるものではないが、同省(運輸局)が実施する監査で、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、行政処分の対象となる。

同省は、ドライバーが輸送を中止した場合は荷主に直ちに連絡することや、荷主から強要された場合は同省の「意見公募窓口」に通報することを求めている。

気象状況雨などの強さ気象庁が示す車両への影響輸送の目安
降雨時20~30mm/hワイパーを速くしても見づらい輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
30~50mm/h高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象)輸送を中止することも検討するべき
50mm/h 以上車の運転は危険輸送することは適切ではない
暴風時10~15m/s道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
15~20m/s高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる
20~30m/s通常の速度で運転するのが困難になる輸送を中止することも検討するべき
30m/s 以上走行中のトラックが横転する輸送することは適切ではない
降雪時大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき
視界不良(濃霧・
風雪等)時
視界が概ね20メートル以下であるときは輸送を中止することも検討するべき
警報発表時輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき