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厚労省、外国人向けに多言語で雇用制度を解説

2020年3月16日 (月)

行政・団体厚生労働省は16日、外国人労働者向けに日本の雇用制度を解説するリーフレットを多言語で作成し、公表した。

このリーフレットでは、新型コロナウイルスの影響で雇用情勢が悪化していることを念頭に、「会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されない」として、日本人と同等の扱いを受けられることを次のように説明している。

■リーフレットの内容(原文ママ)
(1)会社の都合で労働者を休ませた場合に会社が支払う休業手当は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者にも支払わなければなりません
(2)子どもの学校が休校になったために会社を休むときは、日本人の労働者と同じように、年次有給休暇を使うことができます
(3)労働者の雇用を守るために国が会社に支払う助成金は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者のためにも使えます
(4)解雇は、会社が自由に行えるものではありません。会社が外国人の労働者を解雇しようとするときは、日本人の労働者と同じルールを守らなければなりません
※困ったときは、お近くの労働局、労働基準監督署、ハローワークに相談してください