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国交省のSA・PA自粛要請、GS・シャワーは継続求める

2020年4月22日 (水)

行政・団体国土交通省は22日、赤羽一嘉大臣が21日に行った会見の内容を発表し、高速道路の運営会社に対して、ゴールデンウィーク期間中にサービスエリア(SA)とパーキングエリア(PA)の飲食・物販コーナーの営業自粛を要請する一方、物流に支障を生じさせないために、ガソリンスタンドやシャワー室などのサービスは通常通り営業するよう求めることを明らかにした。

(イメージ画像)

赤羽大臣は会見の冒頭、「ゴールデンウィーク期間中に、物流を使用せず人の移動をいかに抑制するかということが大変大きなテーマ」とした上で、地方部の高速道路で普通車以下に適用される「休日割引」をことしは実施しないよう高速各社に検討を指示したことを明かした。

また、特例措置として21日から申請の受け付けを開始したタクシーの貨物運送許可については、「2日ぐらいのうちに出す」とし、迅速に対応する考えを示した。

(イメージ画像)

今回の会見では、高速道路のSA・PAに設置されているシャワー室について言及があったが、Logistics Today編集部にはトラックドライバーから「ガソリンスタンドのシャワールームが閉鎖されて困っている。シャワーはウイルスを洗い流すことができる場所で、トラック運転手には欠かせないものだ」という声が届いている。

すでに多くのガソリンスタンドがシャワー室を一時閉鎖としており、一般道でもトラックドライバーの生活の一部となっている場所が失われている。不特定多数の人間が出入りするシャワー室は、感染予防策を講じるのが難しく、運営会社も苦渋の決断だったと思われるが、物流を安全に維持するための対策を検討する必要がありそうだ。

※4月24日追記
トラックドライバー向けサービスを提供している大手ガソリンスタンド運営会社は23日、数多くの要望を受けてサービスの再開を決定。ある会社は、「サービスを維持するために、提供者と利用者の双方で感染拡大防止に向けた協力が必要になる」と話している。

■赤羽一嘉国土交通大臣の会見内容(抜粋・要約)

1点目は、このゴールデンウィーク期間中に、物流を使用せず人の移動をいかに抑制するかということが大変大きなテーマで、この点について報告する。政府の基本的対処方針において、「特に、大型連休期間においては、都道府県をまたいだ不要不急の移動を自粛する」等とされていることを踏まえ、高速道路のゴールデンウィーク期間中の取組において、以下の3点について、高速道路会社、NEXCO3社及び本州四国連絡高速道路に検討を指示した。

1つ目は、現在、首都圏及び京阪神圏以外の地方部において普通車以下に適用されている高速道路料金の休日割引、これをゴールデンウィーク期間、4月29日から5月6日、この期間は適用させず、高速道路料金を引き上げること。

2つ目は、サービスエリアやパーキングエリアにおけるレストランやお土産コーナーの営業自粛等の協力要請を実施すること。なお、物流に支障を生じさせないためのガソリンスタンドやシャワー等については、通常通り営業を継続すること。

3つ目は、引き続き、テレビ・ラジオ等様々な媒体を通じ「不要不急の都道府県をまたぐ移動の自粛」の呼びかけを実施すること。

次に、2点目の報告は、タクシーによる貨物運送に関する特例的な措置について。現在、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、飲食業の店内での営業自粛が行われていることに関して、飲料・食料等の配送に係るニーズが増加し、こうしたことに対しタクシーのリソースを活用できないかとの提案があった。国土交通省として検討した結果、道路運送法第78条第3号に基づき、緊急事態宣言期間に調整期間を加えた5月13日まで、その安全管理能力等も踏まえ、タクシー事業者が、国土交通省の許可を受けた上で、有償で貨物運送することを特例的に認めることとした。

今日から申請を受け付けて、2日ぐらいのうちに出す。多分、弁当など細かな宅配のニーズがすごくあって、なかなかトラック事業者では対応ができない現状の中で、タクシー事業者は小回りも利く上に、安全管理もしっかりしているとこいうことで、特例措置としてこの期間だけ許可を出す。