行政・団体関東総合通信局は21日、免許を受けずにアマチュア局を開設・運用し、電波法の規定に違反したとして、東京都板橋区在住の運転手(73歳)ら2人に17日間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分を下した。
この運転手は、許可を受けていない無線機を車両(ダンプ)に設置し、電波法の規定に違反。別の男性(57歳)は、無線局免許状に記載されていない周波数を使用して通信を行い、規定に違反した。
関東総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処していく」としている。