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国交省、運送事業の停止・許可取消し基準を強化へ

2012年10月31日 (水)

話題国土交通省は31日、自動車局に設置した「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」で中間とりまとめを行い、その内容を公表した。

検討会は、貸切バス事業者などに対する監査を抜本的に見直すための検討を進めているもので、中間とりまとめで示された方向性を踏まえ、具体的に制度を見直し、来年3月に最終とりまとめを行う。

中間とりまとめは、大きく「効率的・効果的な監査の実施」と「実効性のある行政処分などの実施」に分けてまとめた。

効率的・効果的な監査の実施に向けては、トラックの適正化事業実施機関にならった第三者機関の設置・運用を通じ、貸切バス事業者に対する確認・指導を行うとともに、その結果を監査に活用する。

また、運送事業者自らが法令順守状況の確認を定期的に実施し、その結果を国に報告させる仕組みを新たに整備する。

悪質な運送事業者に対しては、第三者機関を活用するなど、重点的な監査を行う。第三者機関や利用者などからの通報を含め、監査の短所情報を充実させるとともに、システムで一元的に管理・分析することで、悪質事業者を抽出できるようにする。

行政処分のあり方については、悪質事業者に対する処分の厳格化を柱とし、確実に排除するため、重要な法令違反に対して事業停止にできるよう処分基準を強化するほか、改善指導に従わない事業者や、累犯事業者に対して事業許可取り消し処分とするよう、処分を厳格化する。

また、事業廃止届出を事後届出制から事前届出制に改めるなど、処分逃れ対策を実施する。

金銭的処分の導入については、「引き続き検討する」とした。

■詳細は下記URLを参照。
http://www.mlit.go.jp/common/000228465.pdf