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行政処分12月・四国、8社に車両停止処分

2013年1月15日 (火)

国内四国運輸局はこのほど、貨物自動車運送事業者に対する2012年12月の行政処分状況を公表した。8社に対して車両の使用停止処分を行った。詳細は次の通り。(項目名クリックで、データ並べ替え可能)

所管運輸局処分日事業所名所在地処分内容違反概要累積点数
四国10日三島機帆船運送愛媛県四国中央市川之江町輸送施設の使用停止240日車2012年9月24日に、公安委員会からの通報(酒気帯び運転)を端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)など2件の違反が確認された。24
四国11日伊予運送愛媛県今治市東鳥生町輸送施設の使用停止10日車及び文書警告2012年9月25日に、労働局と合同で監査を実施したところ、運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)など3件の違反が確認された。運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)1
四国12日栗田運送愛媛県松山市住吉輸送施設の使用停止45日車及び文書警告2012年8月24日に、適正化実施機関からの通報を端緒として監査を実施したところ、運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)など8件の違反が確認された。5
四国17日ウオーター・エキスプレス高知県高岡郡津野町輸送施設の使用停止205日車及び文書警告 2012年4月20日に、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息 期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)など11件の違反が確認された。21
四国17日重松倉庫皮内倉庫営業所愛媛県松山市立花輸送施設の使用停止45日車及び文書警告2012年9月11日に、苦情などを端緒として監査を実施したところ、乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置、収容能力について認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項)など7件の違反が確認された。5
四国17日高知大水急送高知県高知市弘化台輸送施設の使用停止30日車及び文書警告 2012年9月11日、10月19日に、労働局と合同で監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)など4件の違反が確認された。3
四国18日相原組愛媛県松山市森松町輸送施設の使用停止40日車及び文書警告 2012年8月23日に、適正化実施機関からの通報を端緒として監査を実施したところ、運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項) など7件の違反が確認された。 4
四国18日鶴島運送愛媛県宇和島市三間町輸送施設の使用停止70日車 2012年9月13日に、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)など4件の違反が確認された。34