国内四国運輸局はこのほど、貨物自動車運送事業者に対する2012年12月の行政処分状況を公表した。8社に対して車両の使用停止処分を行った。詳細は次の通り。(項目名クリックで、データ並べ替え可能)
所管運輸局 | 処分日 | 事業所名 | 所在地 | 処分内容 | 違反概要 | 累積点数 |
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四国 | 10日 | 三島機帆船運送 | 愛媛県四国中央市川之江町 | 輸送施設の使用停止240日車 | 2012年9月24日に、公安委員会からの通報(酒気帯び運転)を端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)など2件の違反が確認された。 | 24 |
四国 | 11日 | 伊予運送 | 愛媛県今治市東鳥生町 | 輸送施設の使用停止10日車及び文書警告 | 2012年9月25日に、労働局と合同で監査を実施したところ、運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)など3件の違反が確認された。運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項) | 1 |
四国 | 12日 | 栗田運送 | 愛媛県松山市住吉 | 輸送施設の使用停止45日車及び文書警告 | 2012年8月24日に、適正化実施機関からの通報を端緒として監査を実施したところ、運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)など8件の違反が確認された。 | 5 |
四国 | 17日 | ウオーター・エキスプレス | 高知県高岡郡津野町 | 輸送施設の使用停止205日車及び文書警告 | 2012年4月20日に、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息 期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)など11件の違反が確認された。 | 21 |
四国 | 17日 | 重松倉庫皮内倉庫営業所 | 愛媛県松山市立花 | 輸送施設の使用停止45日車及び文書警告 | 2012年9月11日に、苦情などを端緒として監査を実施したところ、乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置、収容能力について認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項)など7件の違反が確認された。 | 5 |
四国 | 17日 | 高知大水急送 | 高知県高知市弘化台 | 輸送施設の使用停止30日車及び文書警告 | 2012年9月11日、10月19日に、労働局と合同で監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)など4件の違反が確認された。 | 3 |
四国 | 18日 | 相原組 | 愛媛県松山市森松町 | 輸送施設の使用停止40日車及び文書警告 | 2012年8月23日に、適正化実施機関からの通報を端緒として監査を実施したところ、運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項) など7件の違反が確認された。 | 4 |
四国 | 18日 | 鶴島運送 | 愛媛県宇和島市三間町 | 輸送施設の使用停止70日車 | 2012年9月13日に、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)など4件の違反が確認された。 | 34 |