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改正物流2法が可決

2024年4月26日 (金)

行政・団体ことし2月13日に閣議決定され、同日法案が国会に提出されていた「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」(改正物流2法)が、26日参議院本会議を通過し、可決された。

4月1日から施行された改善基準告示の改正に伴う「物流の2024年問題」への対策としての法整備の一環。

流通業務総合効率化法では、荷主(発荷主・着荷主)と物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について判断基準を策定。荷主、物流事業者の取り組み状況について、基準に基づいて国が指導や調査、公表などを実施する。また、一定規模以上の事業者を特定事業者として指定し、中長期計画の作成や、定期報告などを義務付け、計画に基づく実施状況が不十分な場合は、勧告・命令が実施される。これらの特定事業者のうち、荷主には物流統括管理者(CLO)の専任が義務付けられることなどが定められている。

同時に、貨物自動車運送事業法では、トラック事業者の取引と、軽トラック事業者に対する規制的措置について定められた。

トラック事業者の取引については、元請け事業者に対し、実運送事業者の名称などを記載した実運送体制管理簿を作成することを規定。また、運送契約の締結などに際しては、提供する役務の内容やその対価としての付帯業務料、燃料サーチャージなどについて記載した書面による交付などが必要となる。さらに、ほかの事業者に下請けに出す利用運送の適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対しては、適正化に関する管理規程の作成と、責任者の専任が義務付けられる。

軽トラック事業者に対しては、必要な法令などの知識を担保するための管理者専任と講習受講、国土交通大臣への事故報告が義務付けられる。

法案は物流の持続的成長を目的とするものであり、施工後3年で、「荷待ち・荷役時間を一人当たり年間125時間削減」「積載効率向上により輸送能力を19年度比16%増加」を目指す。

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LOGISTICS TODAY編集部
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