調査・データ公正取引委員会は14日、三井食品に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号の規定に違反する行為が認められたため、同日、下請法第7条第2項の規定に基づき同社に対し勧告を行ったと発表した。
同委員会によると、三井食品工業は資本金が1000万円以下の法人である事業者に対し、自社が販売する漬物製品の製造を委託している。また、三井食品工業は、2022年5月から23年8月までの間、「物流協力金」、「物流費」、「特売条件」、「割戻金」、「サンプル使用分」、「下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に三井食品工業が実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額」を、下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額988万6497円。三井食品工業は23年10月31日、下請事業者に対して、前記の行為により減額した額の一部を支払っている。
今回の勧告には、三井食品工業は下請事業者に対し、前記の行為により減額した額のうち、未払の額を速やかに支払うこと。今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること、などが含まれる。
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