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レオパレスと天草運送の訴訟、第一審は棄却

2024年7月23日 (火)

国内レオパレス21は17日、引っ越し業の天草運送(東京都新宿区)から提訴されていた債務不存在確認等請求について、16日付で東京地方裁判所より第一審の判決が言い渡され、その内容を公開した。

東京地方裁判所によれば、貸付金が架空の債権であるという天草の主張は認められず、貸付金と売掛金債権はいずれも時効によって消滅していると判断された。

レオパレスと天草運送との間では、1989年4月1日付で、レオパレスを貸主、天草を借主とする2億5000万円の金銭消費貸借契約を締結。数度にわたる期限延長の変更合意を経て、2012年2月10日付の債務承認書で、天草が1億1917万4865円と、これに対する12年1月1日以降支払いを終えるまで年14.6%の遅延損害金をレオパレスに対して負担していることを確認した。

その後、天草が国税局からレオパレスに対する売掛金の差し押さえを受けたことから、レオパレスは12年2月分と3月分の天草に対する買掛債務4850万3922円と貸付金を対当額で相殺した。

天草は、当該貸付金は架空であることを理由として、レオパレスに対して提出した債務承認書に基づく債務が不存在であることの確認を求め、同時に同社の相殺は無効であるとして、売掛金の支払いを請求。対してレオパレスは、天草に対して貸付金と遅延損害金の支払いを求め反訴している。

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LOGISTICS TODAY編集部
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