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運送約款のウェブサイト掲載を呼び掛け

2024年9月4日 (水)

行政・団体国土交通省はこのほど、全日本トラック協会宛てに、標準貨物自動車運送約款の運賃・料金、保険料率などの必要事項を、ウェブサイトに掲載するよう求める事務連絡を行った。

昨年6月に改正された「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法(デジタル社会形成基本法)」に基づき、貨物自動車運送事業法施行規則が改正され、4月に施行。従業員20人以上の一般貨物自動車運送事業は、店頭で掲示する必要事項について、インターネットのウェブサイトでも掲載することが定められた。

こうした法律や規則の改正にともない、同省は店頭に掲示、もしくはウェブサイトに掲載する事項の範囲を定めて、貨物流通事業課長名で関係団体などに事務連絡を送付した。

店頭や自社ウェブサイトに掲示や掲載が求められるのは、標準貨物自動車運送では、受付日時、運賃・料金(個人を対象とするものに限る)、保険料率。標準宅配便運送では、受付日時、運賃とその適用方法、標準引越運送約款では、受付日時、運賃・料金とその適用方法、標準貨物自動車特定信書便運送約款では、受付日時、信書便物の大きさ・重量の制限、料金、提供区域となっている。

また、規則の対象外となる従業員数が20人以下の事業者でも、ウェブサイトがある場合は掲載を推奨している。

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LOGISTICS TODAY編集部
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