行政・団体日本ロジスティクスシステム協会(JILS)は12日、今年5月に公布された改正物流効率化法(新物効法)の荷主や物流事業者に対する規制について、国土交通省と経済産業省、農林水産省の合同会議がまとめた「取りまとめ案」に対して意見書を提出したと発表した。同案を「物流の問題をより上位の視座で解決することを求めた画期的な方針」と評価したうえで、特定事業者の具体的な指定基準を明確にすることや、待ち時間の計測が過度に負担にならないための配慮などを求めた。
合同会議では同法に基づき事業者に課せられる取り組みや、中長期計画の作成や定期報告が義務付けられる特定事業者の指定基準などについて検討が行われ、9月に「取りまとめ案」を公表。国は同月27日から10月26日まで意見募集(パブリック・コメント)を行った。
JILSでは、「取りまとめ案」に対して会員から意見を募集し、それらを集約したうえで10月26日に協会の意見として提出した。
意見書では、荷待ちや荷役時間の短縮について、自動機器導入への国の支援やパレットの統一規格化を求めたほか、時間の計測や算定が荷主や物流事業者にとって過度な負担にならないよう配慮を要望した。
特定事業者の指定基準については、重量の計測が困難な場合の換算方法や計測期間、指定の手順など具体的な運用方法を明らかにするよう求め、中長期計画・定期報告についても、必要最低限の記載項目を盛り込んだフォーマットや例の提示のほか、オンラインでの作成、提出も認めるよう提案した。
また、特定事業者に選任が求められる物流統括管理者(CLO)の業務内容については、各企業の実情や組織運営の実態に合わせ、柔軟な対応が可能になるよう要望した。
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com