ロジスティクス今年5月に施行された改正物流効率化法(新物効法)に基づく荷主や物流事業者などへの規制について検討していた国土交通省と経済産業省、農林水産省の合同会議は27日、検討内容をとりまとめ、公表した。政府は取りまとめに基き政省令を作成し、来年春の法律の施行までに公布する。
新物効法は、長時間労働や賃金の抑制などトラック業界の人手不足の要因となっている課題を解決するため、荷主や運送事業者に対する規制を設け、トラック運転手の労働環境の改善を図ることを目的としている。
具体的には、特に貨物取扱量の多い荷主などを「特定事業者」に指定し、役員級の物流統括管理者(CLO)の選任や、物流効率化に向けた中長期計画の策定、国への定期報告などを義務付ける。今回のとりまとめでは、特定事業者の指定基準や指定後の取組みに対する国の判断基準などを提示した。
取りまとめによると、特定荷主については取り扱い貨物の重量を9万トン以上とし、特定倉庫業者は貨物の保管量を70万トン以上、特定貨物自動車運送事業者については保有車両台数150台以上とした。該当する企業数は、荷主が3200社程度、倉庫業者が70社程度、運送業者は790社程度となる。
物流統括管理者(CLO)については、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある役員などから選任するとした。CLOは中長期計画や定期報告の作成や実行に責任を持つほか、運送や荷役などの効率化に向けた社員らの意識向上に向けた社内研修などを実施する。
また、荷主やフライチャンズチェーンの本部、物流事業者などに対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、取り組みの例を示した判断基準・解説書を策定するとした。取り組みの例として、共同輸配送や帰り荷の確保、発送・納入量の適正化のほか、トラック予約受付システムの導入などによる荷待ち時間の短縮、パレットの利用や検品の効率化による荷役時間の短縮などを挙げた。
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