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公取委、運送業者への不払いでイトーキに警告

2024年11月28日 (木)

ロジスティクスオフィス家具の配送などを委託していた運送業者に、運転手の時間外労働の手当分などを加算して費用を支払わなかったのは独禁法違反(不公正な取引方法)に当たる恐れがあるとして、公正取引委員会は28日、オフィス家具大手のイトーキ(東京都中央区)に警告した。独禁法は、荷主による物流業者への不当な指示や要求を規制する「物流特殊指定」を定めており、同指定に基づく警告は2009年4月以来15年ぶりとなる。

公取委によると、イトーキはオフィス家具の運送や搬入、組み立て、据え付け、搬出などを委託する業者に対し、運転手が時間外労働をしても、支払代金に時間外手当を上乗せしなかった。また、家具をトラックに積み込んだり、配送後に梱包材などを引き渡したりする配送以外の付帯業務も、夜遅くや早朝に無償で行わせていた。

こうした行為は、独禁法の不公正な取引や物流特殊指定で禁止された「不当な経済上の利益の提供要請」にあたる恐れがあることから、公取委は同社にこうした行為をやめるよう警告した。

イトーキは公取委の調査を受け、過去にさかのぼって不払い分を支払うとともに、委託業者との取引条件を見直し、書面で明確にすることを申し出た。

同社は同日、「今回の警告を極めて重く受けとめ、委託先物流事業者との取引適正化に向けた取り組みを全社あげて推進し、適切な関係の構築を進めていく」とのコメントを発表した。

今後、物流業者との取引の正常化を図るとともに、社内に物流コンプライアンス専門の担当者を置き、社内教育・研修を徹底するなどとしている。

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LOGISTICS TODAY編集部
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