行政・団体国土交通省は29日、物流・自動車局での大雪時の大型車立ち往生防止対策について発表した。
運送事業者に対しては、大雪時の輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運行の中止の指示、冬用タイヤの溝の深さ、滑り止めの措置が講じられていることの確認など、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じることが必要だと呼びかけ、雪道において悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となるとした。
荷主に対しては、大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更などを認めるよう、協力を呼び掛けた。運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えるよう協力を要請した。
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