行政・団体今年5月に施行された改正物流効率化法(新物効法)に基づき、荷主や物流事業者などに求められる運送・荷役作業の効率化について、国土交通省は2日、事業者が取り組むべき取り組みなどを定めた省令案を公表した。同日から来月5日までパブリックコメントを募集し、来年2月に公布。4月からの施行を予定している。
新物効法は、長時間労働や賃金の抑制などトラック業界の人手不足の要因となっている課題を解決するため、荷主や運送事業者に対する規制を設け、トラック運転手の労働環境の改善を図ることを目的としている。
具体的には、2028年度までに「日本全体のトラック輸送のうち5割の運行で荷待ち・荷役などの時間を1時間削減し、ドライバー1人当たり年間125時間の短縮を実現する」「5割の車両で積載効率50パーセントを目指す」との目標に掲げ、荷主や物流事業者に取り組みを求めている。
今回の省令案は、こうした目標を達成するための、運送事業者や倉庫事業者の具体的な取り組みを示した。
取り組みの例としては、共同輸配送や帰り荷の確保、発送・納入量の適正化のほか、トラック予約受付システムの導入などによる荷待ち時間の短縮、パレットの利用や検品の効率化による荷役時間の短縮などを挙げている。
また、同法では一定規模以上の荷主を「特定事業者」に指定し、物流統括管理者(CLO)の選任を義務付けることなども定められているが、特定事業者の指定は26年4月から施行される予定となっている。
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