行政・団体国土交通省は28日、「物流の2024年問題」へ対応するため、昨年5月に公布された流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(新物効法)と貨物自動車運送事業法一部改正について、政府は閣議で施行日を4月1日に決めたことを発表した。法律の施行に合わせて、荷待ち・荷役時間の短縮が荷主などに対する努力義務となり、実運送体制管理簿の作成や、下請け事業者との契約の際の書面の交付などが事業者に義務付けられる。
新物効法は、長時間労働や賃金の抑制などトラック業界の人手不足の要因となっている課題を解決するため、荷主や運送事業者に対する規制を設け、トラック運転手の労働環境の改善を図ることが目的。国は2028年度までに「日本全体のトラック輸送のうち5割の運行で荷待ち・荷役などの時間を1時間削減し、ドライバー1人当たり年間125時間の短縮を実現する」「5割の車両で積載効率50パーセントを目指す」などの目標を掲げている。
法律では、こうした目標の実現に向け、共同輸配送や帰り荷の確保、発送・納入量の適正化のほか、トラック予約受付システムの導入などによる荷待ち時間の短縮、パレットの利用や検品の効率化による荷役時間の短縮などへの取り組みを、荷主や物流事業者の努力義務としている。
また、元請事業者に対し、実運送事業者の名称などを記載した実運送体制管理簿の作成を義務付けるほか、下請け業者との運送契約の締結の際、提供する役務の内容やその対価などについて記載した書面の交付を義務付ける。
法律に基づく荷主への指導や助言などは、地方支分部局が行う。
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