行政・団体政府は14日、「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。この改正により、イラン産原油を輸送するタンカーを対象とした損害保険契約などに関する保険金額の下限などが引き上げられる。
改正の主なポイントとしてはまず、特定損害保険契約の保険金額の下限を13億9000万円から15億円に引き上げた。また、特定賠償義務履行担保契約の担保上限金額の算定基礎額を1兆2235億1245万9000円から1兆3569億2830万7000円に増額。さらに特定保険者交付金交付契約の納付金額を2000万円から2200万円に引き上げる。
この措置は、2012年7月以降のEUによる対イラン制裁で再保険の引き受けが禁止されたことを受けて導入された特別措置法に基づくもの。日本政府は、イラン産原油の輸入継続のため、タンカー所有者と保険者が締結する契約に基づき、事故発生時の損害について一定金額を上限に保険者に交付金を支払う仕組みを設けている。
今回の改正では、タンカーに係る保険契約の保険金額の国際的な水準などを考慮。新しい政令は25年3月19日に公布され、同年4月1日から施行される。
この改正により、イラン産原油の安定的な輸入と、万が一の事故時における十分な補償が確保されることが期待される。
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