行政・団体国土交通省は25日、日本郵便に対する一般貨物自動車運送事業の許可取り消し処分に伴い、同社が展開する第二種貨物利用運送事業のうち、自らが自動車を使用して貨物の集配を行っている事業について同日付で停止命令を下した。
事業停止期間は6月25日から12月21日までの180日間。日本郵便は一般貨物自動車運送事業の許可取り消しで自社車両での集配の継続が不可能になったため、第二種貨物利用運送事業の一部事業を停止させることにした。
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