行政・団体公正取引委員会は8日、自動車用部品を製造するスニック(静岡県磐田市)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反で勧告を行ったと発表した。
スニックは、資本金1000万円以下の事業者に、自社が製造を請け負う自動車用部品の製造を委託している。下請事業者に製造を委託した318製品について、発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請け代金の額を定めた。また、自社所有の金型など計880個を無償で保管させていた。これについて10月21日までに協議を行い、無償で金型などを保管させていたことによる費用に相当する額の一部として総額841万9937円を支払っている。
勧告ではスニックに対し、318製品にかかる下請け代金の額について通常支払われる対価に比し著しく低い額ではない額まで、24年3月の下請取引の発注分にまで遡って引き上げること。無償で金型などを保管させたことによる費用のうち、すでに下請事業者に支払った額を除いた額を速やかに支払うことを命じた。また再発防止策を講じるよう求め、取引先や下請け事業者への通知と公取委への報告も義務付けている。
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