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無償荷役を不当認定、センコーに下請法違反勧告

2025年12月12日 (金)

行政・団体公正取引委員会は12日、センコー(大阪市北区)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反が認められたとして勧告を行った。再委託した中小運送事業者に対し、無償での荷役作業や附帯業務、長時間の荷待ちを行わせていた行為が、「不当な経済上の利益の提供要請」に該当すると判断した。

公取委によると、センコーは2022年12月から25年11月までの間、資本金3億円以下の運送事業者に対し、同社が管理する施設内で、自己のために無償で荷積み・荷卸しなどの荷役作業や運送に付随する業務を行わせていた。対象となった下請け事業者は17社に上る。また、22年12月から24年3月までの間には、同社の都合で荷積みや荷卸しの準備が整っていないにもかかわらず、無償で長時間の荷待ちを強いた事例も確認され、19社が影響を受けた。

公取委は、こうした行為が下請け事業者の利益を不当に害するものだとして、センコーに対し、無償荷役や荷待ちに相当する費用の支払いを求めた。あわせて、取締役会決議による違反認識の明確化、過去の同様事案の調査と是正、法務部門による定期監査や役員・発注担当者への研修実施など、再発防止策の徹底を勧告した。

物流業界では、2024年問題に伴う労働時間規制の強化を背景に、荷待ち時間の削減や附帯作業の有償化が課題となってきた。今回の勧告は、長年慣行とされてきた無償荷役・無償待機に対し、法的な線引きを明確に示した事例といえる。

注目されるのは、26年1月に施行される中小受託取引適正化法(取適法)との関係だ。取適法では、従来の下請法では対象外だった「運送委託」そのものが規制対象に加えられ、元請け事業者は運賃に加え、荷役や荷待ちといった附帯業務の有無と対価を明示した書面交付が義務付けられる。契約にない無償作業を事後的に強いる行為は、明確に禁止される。

今後は、荷主企業や元請け運送会社が、発注書や契約書の中で附帯業務の範囲と対価をどう設計し直すかが問われる。無償を前提とした慣行からの脱却が、制度対応としても実務対応としても急務となっている。

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LOGISTICS TODAY編集部
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