調査・データ地域経済を支える中小企業が円滑に事業継承できるよう、中小企業にとって重要な選択肢である親族内継承の観点から事業承継税制のあり方や後継者育成について検討している中小企業庁は12日、経営者や有識者らでつくる「中小企業の親族内承継に関する検討会」の中間とりまとめを公表した。今後、中間とりまとめを基に、アンケートや関係者へのヒアリングなども行いながら、必要な措置や施策の具体化を進めていく。
同庁ではこれまで、中小企業の存続に向けて、円滑な事業継承を支援している。中小企業でよくみられる、子供やきょうだい、親類などへの親族内承継については、2018年から事業承継税制に10年間の時限措置として特例措置を設け、贈与税や相続税を猶予するなどしている。また、後継者の育成のため、中小企業の後継者が既存の経営資源を生かした新規事業アイデアを発表するピッチイベント「アトツギ甲子園」の開催や後継者ネットワークの発足といった施策にも取り組んでいる。
検討会はことし6月に発足し、これまで期限切れとなった後の事業継承税制のありかたのほか、今後の企業の成長や発展を見据えた後継者の育成といったことを議論してきた。
中間とりまとめによると、課税猶予の対象となる株式の範囲の拡大や、相続と贈与による猶予割合の差、課税免除の導入、雇用維持を求める要件の見直し、海外子会社の扱いなどが、税制の今後のありかたのなかで議論された。
また、親族内継承の後継者育成については、承継前に経営者目線で考え、実行する機会が少ないことや、企業経営に必要な基本的な知識の不足などが課題として指摘され、実行力や発信力を養う機会や、組織経営を学ぶ実践的なプログラムなどの必要性について議論された。
さらに、早期の後継者探しの重要性や、社長以外の中間管理職の人材不足についても課題として取り上げられた。
今後検討会では、税制特例措置の適用期限となる2027年12月末をにらみながら、議論を進めていく。また、アトツギ甲子園については、可能な限り前倒しして改善を進めていくとしている。
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