行政・団体中部運輸局は16日、貨物自動車運送事業法に基づく監査の結果、遠州協同運輸倉庫(静岡県磐田市)に対し車両使用停止などの行政処分を行ったと発表した。処分は10両を23日間使用停止とする計230日車の車両使用停止と文書警告で、同日付で実施。同社には違反点数23点が付与された。
監査は関係機関からの情報提供を受けて実施。調査の結果、運転者の勤務時間・乗務時間が国の基準を遵守していなかったほか、疾病や疲労のおそれがある状態で運行業務に従事させていたことが確認された。
また、点呼の未実施や点呼記録の虚偽記載、運行記録計の未記録・不適切記録、業務記録の不備など運行管理体制に関する違反が判明。運転者台帳の未作成や高齢運転者への特別指導の不備、初任・高齢運転者に対する適性診断の未実施も確認され、計13項目の違反が認定された。
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