行政・団体国土交通省は16日、貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送の取扱いについて整理し、自治体などに通知した。全日本トラック協会も19日付で会員事業者への周知を要請した。4月1日に施行される改正法では、いわゆる違法「白トラ」に運送を委託した荷主への規制が新たに適用されるため、現場の判断基準を明確にした形だ。
廃棄物処理業者が市町村や排出事業者と締結した包括契約に基づき、収集や処分と一体で行う運搬については、処理業務に付帯する行為と位置付け、貨物自動車運送事業法の許可は不要とした。一方、収集や処分を伴わず、運搬のみを請け負う場合は、従来どおり同法の許可が必要となる。
廃棄物運搬は処理業務と一体で行われるケースが多く、許可の要否が曖昧な場面も少なくなかった。今回、環境省の見解を踏まえた整理により、付帯業務か独立した運送事業かの線引きが示された。ただし、実際の契約形態や業務内容は自治体や排出事業者ごとに異なるため、個別判断が求められる点は変わらない。
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。




















