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運送契約の書面化ガイドラインも制定

国交省、輸送安全規則を改正、荷主連携明記

2014年1月22日 (水)

行政・団体国土交通省は22日、運送取引における事業者と荷主の役割を明確にし、輸送の安全確保に運送事業者、荷主、元請け、利用運送が協力して取り組むことを目的に、貨物自動車運送事業輸送安全規則と標準貨物自動車運送約款を改正した。併せて運送契約の書面化推進ガイドラインを制定した。いずれも4月1日から施行する。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正では、新たに「適正な取引の確保」の条項を追加。「輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡し、協力して適正な取引の確保に努めなければならない」と、荷主との連携を義務付けた。

また、標準貨物自動車運送約款の改正では、荷主、元請事業者、貨物利用運送事業者からの運送状の発出を原則化したほか、附帯業務の内容を明確化した。

これらの改正や運送契約の書面化の周知を図るため、経済団体、元請・利用運送事業者団体に対し、書面で安全阻害行為の防止、書面化などへの協力を求めた。

■貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正(追加条項)
(適正な取引の確保)
第九条の四 一般貨物自動車運送事業者等は、運送条件が明確でない運送の引受け、運送の直前若しくは開始以降の運送条件の変更又は運送契約によらない附帯業務の実施に起因する運転者の過労運転又は過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡し、及び協力して、適正な取引の確保に努めなければならない。

■資料の詳細(クリックでダウンロード)
トラック運送業における書面化推進ガイドライン
標準貨物自動車運送約款(新旧)
荷主、元請け事業者、利用運送事業者への通達・要請