行政・団体中部運輸局は17日、貨物自動車運送事業法違反が確認されたとして福岡急送(福井県永平寺町)に対し行政処分を行ったと発表した。本社営業所を対象に、車両使用停止240日車(2両を120日間)と文書警告に加え、輸送の安全確保命令を発出した。今回の処分により同社には違反点数24点が付与された。
監査は、過去の行政処分で命じた事業改善の確認監査で改善が認められなかったことを受けて実施された。調査の結果、認可を受けない車庫や乗務員休憩施設の変更、主たる事務所や営業所の位置変更の未届出など、事業運営に関する違反が確認された。
また、疾病や疲労のおそれがある状態での運行業務、定期点検整備(3か月点検)の未実施、点呼記録や運行記録計の未記録、運転者台帳の未作成など運行管理・安全管理面でも複数の違反が判明した。さらに、運行管理者講習や整備管理者研修の未受講、事業報告書の未提出なども認定され、計14項目の違反となった。
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