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修栄運輸(熊本)に7日間の事業停止処分

2026年6月15日 (月)

行政・団体九州運輸局は15日、貨物運送事業者の修栄運輸(熊本市南区)に対し、本社営業所の事業停止処分などを行ったと発表した。処分日は6月9日で、事業停止期間は6月15日から21日までの7日間。同営業所に所属するすべての事業用自動車が対象となる。

同局は、宮崎県公安委員会から道路交通法に基づく通知を受け、2025年10月21日に監査を実施。その結果、過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかったことなど、9項目の違反を確認した。さらに、最高速度違反行為を引き起こした運転者の違反行為を容認したとして、事業停止処分を付加した。

事業停止に加え、6月22日から7月14日まで23日間1両、6月22日から7月8日まで17日間7両の事業用自動車使用停止処分を科した。文書警告も行った。今回の行政処分により本社営業所に付された違反点数は15点。

主な違反は、運転者の勤務時間・乗務時間に関する告示の不遵守、健康診断未受診の乗務員を運行業務に従事させたこと、点呼未実施、点呼記録の改ざんまたは不実記載、運行記録計による記録不備、運転者台帳の記載不備、運転者への指導監督不適切、特定運転者への特別指導不適切、事業用自動車の車体表示不備など。

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