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大阪・茨木労基署

トラックとの接触防止講じず会社と部長書類送検

2016年3月18日 (金)

事件・事故茨木労働基準監督署(大阪府茨木市)は、派遣先の現場でトラックと接触して派遣労働者が死亡した事故に関連し、「危険が生じるおそれのある場所へ派遣労働者を立ち入らせ、トラックに接触することを防止する措置を講じなかった」として、派遣先の中央砕石(高槻市)と同社業務部の部長を大阪地検に書類送検した。

業務部の部長は同社の生産部門を統括管理し、労働者の指揮監督や安全管理を行う立場にあったが、昨年6月3日、トラックを用いて原石を投入口に投入する作業を行わせていた際、トラックに接触するおそれがあるにもかかわらず、接触による危険の防止措置を講じていなかった。

このため、投入口前道路を派遣労働者が横断していたところ、道路に進入してきたトラックと接触し、この派遣労働者は死亡した。

労働安全衛生規則では「事業者は、車両系荷役運搬機械などを用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械など又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者にこの車両系荷役運搬機械などを誘導させるときは、この限りでない」との規定がある。