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特例”タクシー配送”の恒久化、保険加入など条件に

2020年8月25日 (火)

フード国土交通省は、新型コロナウイルスの影響を受けるタクシー事業者と飲食店を救済する取り組みとして、4月21日から9月30日まで特例的に認めているタクシーの有償貨物運送について、これを10月1日から新制度として恒久化することを念頭に、8月30日まで新制度に対する意見を公募する。

(出所:東北運輸局)

新制度では、タクシー事業の許可を取得するための最低車両台数を満たしている事業者であれば許可を取得できるが、管理する事業用車両が100台以下である場合には、タクシー事業者として加入すべき任意保険に加え、原則として貨物自動車運送事業に適用される任意保険に加入している必要がある。

貨物自動車運送事業に適用される任意保険は、被害者1人につき保険金の限度額が8000万円以上であり、1事故につき財産の損害賠償に係る保険金の上限が200万円以上であることが求められる。

※タクシー事業者として加入している任意保険や共済が、一般貨物自動車運送事業に適用され、条件を満たす場合はこの限りでない。

タクシーによる有償運送が認められる貨物は、貨物積載スペース(原則トランク)に収容できる大きさの食料と飲料で、タクシー1台に積載できる貨物の重量は、乗車定員数に20を乗じた重量(キログラム)以内。原則としてトランク内に積載して運ぶことが求められる。

(イメージ画像)

また、実際に貨物を運送する際には、貨物運送中は車体全面に「貨物」と表示すること、旅客と貨物の同時運送を行わないこと、貨物の運送に見合う適切な運賃設定とすること、運送する貨物の伝票を適切に保管すること――などが条件として定められている。

輸送の安全に関しては、貨物自動車運送事業法などの関係法令を順守することや、貨物運送事業の運行管理者を専任しない場合は、タクシー事業の運行管理者が所定の講習を受けた上で貨物運送の運行管理を行うことが条件とされており、国交省は「申請者またはその法人の役員に対して貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を順守することを求める」としている。

タクシー事業と貨物自動車運送事業のかけもちが可能となる「過疎地域」の範囲については、過疎地域で人口が3万人以上の市町村の中で、市町村の合併前に過疎地域と規定された人口3万人未満の区域が含まれる場合は、当該区域を対象とする。

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