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国交省がタクシー配送恒久化、要件に貨物事業許可

2020年9月14日 (月)

国内国土交通省は11日、タクシー事業者による食料・飲料の運送需要が今後も見込まれるとして、10月以降もタクシーによる食料・飲料運送が継続できるような措置を講じると発表した。

タクシー事業者による食料・飲料運送は、新型コロナウイルスへの感染拡大を背景とした「巣ごもり消費」の拡大で需要が増加。タクシー事業者は道路運送法に基づく許可を受けた上で、9月末まで特例的に有償運送が認められていた。

国交省による今回の措置では、新たに貨物自動車運送事業法の許可を取得することや、「一定の安全管理」など関連措置を講じることを前提として、特例措置の期限後も食料・飲料の運送ができるようにした。11日から申請の受け付けを開始し、10月から段階的に貨物自動車運送事業法に基づく許可を行う。

具体的には、従来の道路運送法に基づく許可だけでなく貨物自動車運送事業法に基づく許可を要件とすることで、「貨物運送に必要な安全管理体制の整備」を図るとともに、運送できる品目を食料・飲料に限定する一方、できる限り必要最小限の基準となるよう資金計画や運行管理、その形態などを踏まえた柔軟な対応をとることで、特例措置から円滑にサービスを移行できるよう配慮する。

これまで、特例措置による大きな問題は確認されていないが、新制度の運用に際しては3か月ごとに運送状況をモニタリングし、措置の運用状況を検証。事業者による許可条件違反が発覚した場合は、許可の取消し措置をとる場合もあるとした。

特例”タクシー配送”の恒久化、保険加入など条件に