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国交省、タクシー貨物運送「食品原材料」も認める方針

2020年11月24日 (火)

話題新型コロナウイルス流行下の料理配送を認めた特例措置を発展させる形で10月からスタートしたタクシーによる貨物運送事業で、積載できる貨物の種類は「食料及び飲料」と定められたが、その範囲について国土交通省は24日、取材に対し「原材料も含まれる」との見解を示した。

(イメージ画像)

タクシーによる食品配送は、9月30日までの特例措置として「料理」の配送に限って認められ、自動車局長による9月10日付の通達で10月1日から「食料及び飲料」に拡大された。特例措置が講じられた経緯から、荷主を飲食店に限定せず、配送対象も「食料及び飲料」と幅広くなったわけだが、そこに原材料が含まれるとなれば、積載できる貨物は一気に広がることとなる。

ただ国交省では、タクシーによる貨物輸送が野放図に拡大解釈され、トラック運送などの既存事業者の「持続可能性」に影響を及ぼす事態は避けたい考えで、想定から外れた事業に対しては強い姿勢で「指導」に臨む方針。また、3か月おきに運用状況をモニタリングし、必要に応じて積載対象などを明示化したり、より詳細に定義したりといった可能性もあるという。

タクシーによる貨物運送の根拠となる9月10日付通達で「食料及び飲料」の範囲が明示されていないことについて、国交省は「条件を厳しく設定して過度に制限してしまうことで、タクシー事業者が敬遠するような制度では意味がない」と説明。

「解釈によって想定から外れてしまうという懸念もわかるが、すべての許可事業者を把握しており、課題が生じたとしても3か月ごとのモニタリングで適正に対処できる」として、スタート段階ではあえて間口を広く設定することにより、タクシー事業者の参入を促したいという考えを示した。

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