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警察庁、酒気検知器義務化「できるだけ早期に」

2022年9月15日 (木)

(イメージ)

行政・団体警察庁は14日、半導体不足による品薄感を背景に、白ナンバートラックに対するアルコール検知器の使用義務化を延期することに対し、意見募集の結果として「すでに検知器を入手している」「(延期するなら)当分の間ではなく具体的な時期を定めるべき」などの意見が寄せられたことを公表した。

行政手続法に基づき8月14日までパブリックコメントを受け付けた結果、187件の意見が提出された。

品薄で10月までに入手するのが困難であることを理由に「当分の間」義務化を延期するとの警察庁の方針に対し、賛意を示す意見のほか、すでに検知器を入手したために反対する声や、延期するにしても具体的な義務化の時期を定めるよう求める意見があった。

これに対し、警察庁は「アルコール検知器を用いた運転者の酒気帯びの有無の確認は、飲酒運転防止対策として重要なもの」だとした上で、「アルコール検知器使用義務化規定を維持することにした上で、改めて道路交通法施行規則の附則で、アルコール検知器使用義務化規定を読み替える規定を定め、当分の間、アルコール検知器を使用しない方法により運転者の酒気帯びの有無の確認を行う」との方針を示した。

また延期する期間を「当分の間」としたことについても「現時点で、十分な数のアルコール検知器が市場に流通するようになる見通しが立っていないため、具体的な時期を示すことはできない」と説明し、「引き続き、アルコール検知器の供給状況など実態把握に努め、その見通しが立った時点で、再度、道路交通法施行規則を改正し、できるだけ早期にアルコール検知器使用義務化規定を適用したい」との考えを示した。

すでにアルコール検知器を入手することができた事業所に対しては「法令上の義務ではないが、これを用いた運転者の酒気帯びの有無の確認を行ってもらい、飲酒運転の防止を図ってもらいたい」と回答した。

このほか「アルコール検知器使用義務化規定を削除すべき」「一部の業種は、アルコール検知器の使用義務を免除すべき」「運転者の酒気帯びの有無を確認する方法、安全運転管理者などの業務負担を踏まえて見直すべき」といった意見に対しては「アルコール検知器使用義務化規定は、安全運転管理者に新たな業務の実施を義務付けるものであり、自動車の使用者などに一定の負担を課すものではあるが、業務使用の自動車による飲酒運転などの法令違反の防止を図る上で、自動車の使用者や安全運転管理者の役割は大きい」と指摘。

その上で「安全運転管理者の選任が必要な全ての事業所で、アルコール検知器使用義務化規定を順守し、飲酒運転防止に取り組むことが期待される。また、運転者の酒気帯びの有無を確認する方法は対面が原則だが、直行直帰の場合をはじめ、対面での確認が困難な場合には、これに準ずる適宜の方法で実施すればよい」と回答。

具体例として「例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、(1)カメラ、モニターなどによって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子などとともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法(2)電話などによって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子などを確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法——で実施することも可能、と代替措置で対応するよう求めた。