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国交省、阪神港で特例港湾運営会社を初指定

2012年10月17日 (水)

行政・団体国土交通省は17日、阪神港を構成する神戸、大阪両港の埠頭会社を特例港湾運営会社を特例港湾運営会社として初めて指定した。

昨年改正された港湾法で、コンテナターミナルなどの一体運営を行う港湾運営会社制度が創設され、阪神港と京浜港はそれぞれ1社の港湾運営会社を指定することになった。

しかし、複数港湾の一元的運営に調整に時間を要することから、制度の効果を早期に発揮するため、暫定措置として神戸、大阪、東京、横浜、川崎の5港で特例港湾運営会社を指定できることになっている。

特例港湾運営会社に指定されると、国有港湾施設や港湾管理者(自治体)が所有する港湾施設を借り受けられるようになり、自社施設と合わせて港湾のコンテナターミナル全体の一体運営が可能になる。

また、埠頭が港湾施設を整備する際に受けている無利子貸付制度についても、現行の最大6割となっている支援割合が最大8割まで拡大される。

このほか、国の無利子貸付けか補助を受けて新たに整備する荷さばき施設などで、固定資産税・都市計画税が軽減される。