行政・団体11月1日から、災害時の石油・LPガスの供給体制を強化する改正石油備蓄法が施行される。
石油備蓄法は、原油や石油製品を安定的に供給するため、民間事業者や国が行うべき備蓄について定めたもので、今回の改正では、東日本大震災での経験を踏まえ、災害時の石油供給体制を強化するための措置を新たに講じる。
海外からの石油の供給不足時だけでなく、災害で国内の特定地域への石油供給が不足する際にも、国家備蓄石油・LPガスを放出できるようにするほか、被災者への石油供給を石油元売会社が協力して行えるよう、元売各社が全国10地域ごとに、災害時対応の供給連携計画をあらかじめ協力して作成するよう義務づけられる。
災害時には、経済産業大臣が石油元売会社に対し、供給連携計画にかんする措置の実施を勧告することになっており、LPガス輸入・卸売会社に対しても、同様の勧告がなされる。
供給連携計画では、石油元売会社による共同作業体制の構築、元売会社間の設備の共同利用、石油輸送協力などを定める必要がある。
また、規模が一定以上の給油設備には、サービスステーション(SS)を災害時の給油拠点とするため、SSの設備状況などを石油販売業者が届け出るよう義務づける。
このほか、石油製品の備蓄の管理を民間事業者に直接委託できるようになる。