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石油連盟、流通証明書導入ガイドラインを策定

2013年12月27日 (金)

行政・団体経済産業省は2013年12月26日、出荷元事業者名、配送先事業者名や輸送手段など石油製品流通証明書の記載事項や様式、運用(発行、引き渡し、保管)を定めた石油製品流通証明書導入ガイドラインが策定されたと発表した。

2013年9月に資源エネルギー庁が石油元売9社に対し、ガソリン取引の公正な競争を確保するために製油所・油槽所を出荷されてからの商流、実際の物流を記載した証明書の添付の検討を求めたことを受け、石油連盟が全国石油商業組合連合会(全石連)と協力して「石油製品流通証明書導入ガイドライン」を取りまとめたもの。

ガイドラインの取りまとめを受け、石油元売各社は年明け以降、関係者への周知などを進め、準備ができ次第、石油製品流通証明書を段階的に実施することにしている。石油製品流通証明書の実施は、全石連の協力で行われる。

石油製品流通証明書は、ガソリン販売店が仕入れた自動車用ガソリン、製油所・油槽所を出荷されてからガソリン販売店に納入されるまでの商流・物流をガソリン販売店が確認できるようにすることにより、石油製品の流通(商流・物流)の透明性の確保を目指すもので、実務で使用されている既存の伝票など(納品書、請求書など)を活用できるようにし、導入の事務負担やコストを軽減する工夫を施している。

資源エネルギー庁では、石油元売各社、石油連盟、全石連が、短期間のうちに積極的な取り組みを行ったとして高く評価するとともに、関係者への周知などを通じて支援を行う。取り組みの進捗状況については今後、元売各社へのヒアリングなどを通じてフォローアップしていく方針。