ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

営業所被災・損壊の運送事業者に臨時拠点設置特例

2024年1月10日 (水)

行政・団体国土交通省、物流・自動車局はこのほど、能登半島地震で営業所が被災、損壊した事業者への臨時措置として、他地域から車両を移動して被災した営業所管轄エリアでの事業活動を行う事業者に対し、事業計画の変更に当たらないものとして取り扱う臨時措置を認めると発表した。

他地域から車両を臨時の活動拠点に移動して事業活動を行おうとする場合、車両は配車元の営業所に配置されるものとみなし、事業計画の変更に当たらないものとして取り扱ってよいとしている。ただし、被害を受けた営業所の集配エリアでの輸送力を確保するためのものである場合に限られる。

適用期間は、被害を受けた営業所の機能回復、車両数補完、または支援物資などの輸送能力が補完されるまでとし、原則として14日間を超えては認めないが、復旧状況などを見てやむを得ない場合などは期間満了時に個別に延長が認められている。車両は期間満了後、配車元営業所に再配車する。

この場合の臨時の活動拠点を、貨物自動車運送事業法などにおける通常の営業所として見立て、ドライバーの過労運転防止や安全性確保の観点から同様の運行管理や車両管理を行ってよい。そのため、拠点には必要な数の運行管理者、整備管理者を配置する必要がある。また、車両を適切に駐車するための車両置き場や、ドライバーの休憩、睡眠に必要な施設を拠点内に確保することなどが定められている。

臨時拠点から始まる能登半島の物流の復興

いまだ能登半島先端部までは十分な陸路が確保されておらず、倒壊したままという物流拠点も少なくない。それでもわずかずつでも物流を回復していかなければ、今後の復興も立ちゆかない。できる範囲で、できることから、被災地の物流は少しずつ回復しようとしている。まだ行き渡らない食料や水、衣類、日用品などに始まり、復興に必要となる建築資材や、新たな日常に必要な品々。そうした荷物を能登に行き渡らせるための臨時措置である。

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com