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都労働委、タケエイの不当労働行為を認定

2013年1月24日 (木)

ロジスティクス東京都労働委員会は23日、タケエイの不当労働行為救済申立事件で、大型トラック乗務員の一部救済を認める命令書を交付した、と発表した。

事件は2010年10月4日、タケエイが大型トラック乗務員の組合員Aさんに対し、同年9月24日に首都高速を走行中、シートによる被覆を十分に行っていなかったこと、その後の事情聴取の際に虚偽の報告をしたことなどを理由にして、7日間の出勤停止処分を通知。Aさんが出勤停止処分に服した後の10月14日以降、社外の運転業務から外し、場内作業を命じた。以後、会社は、Aさんに対する場内作業への業務変更を継続し、結審時点でも社外の運転業務に復帰させていない。

Aさんに対する2010年10月4日付の出勤停止処分と、出勤停止処分後の業務変更が「組合員であるがゆえの不利益取扱い、または組合の運営に対する支配介入に当たるか否か」が争われた。

労働委は、Aさんが2011年1月14日以降、大型トラック乗務員としての社外での運転業務に復帰したものとして取り扱い、同日から社外業務に復帰するまでの間、同業務に従事した場合の賃金相当額と既支払賃金額との差額を支払うよう命じた。

また、長期間、大型トラック乗務員としての社外での運転業務に戻さなかったことが不当労働行為と認定されたこと、こうした行為を繰り返さないように留意することを文書で掲示するよう命令した。

労働委では「会社が、組合員Aさんに対し、22年10月14日に場内作業を命じて以降、1年以上の長期間にわたり、大型トラック乗務員としての社外での運転業務に戻さなかったことに合理的な理由は認められず、同人に経済的、精神的不利益を与えているものといわざるを得ない。このような行為は、組合活動や本件審査手続で会社の意に沿わない証言などを繰り返したことなどを嫌悪した不利益取扱いであるとともに、組合弱体化を図る支配介入にも該当する」と説明。

Aさんに対する出勤停止処分については、不当労働行為には当たらないとして棄却した。