ロジスティクス経済産業、国土交通、農林水産の各省は26日、改正された物流効率化法の規制的措置の施行に向けた、2回目の3省合同会議を開催、一定規模以上の企業が対象となる「特定事業者」の要件について提示した。
取りまとめられた案によると、物流効率化のための中長期計画の作成と、その管理、定期報告などが義務付けられる特定事業者に関して、荷主や連鎖化事業者(フランチャイズチェーン本部)では、取り扱う貨物の重量が年間で9万トン以上という指針が示された。国内の上位3200社程度が該当することとなる。
また、軽い重量の貨物を取り扱う発荷主となる業種や、卸売業、小売業などの着荷主となるケースが多い特殊性を有する業種では、重量を把握することに多大なコストがかかることが想定されることから、重量算定方法については手段を1つに限定せず、複数の選択肢を提示し、それぞれの事業者において合理的な算定方法を選択する案が示された。
また、倉庫業者は貨物の保管量が年間70万トン以上(上位70社程度)、トラック運送事業者は保有車両台数が150台以上(上位790社程度)を特定事業者の指定対象とする。これによって、日本の取り扱い貨物量全体の半分をカバーする企業に、物流改善への取り組み強化が求められる形となる。
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