ピックアップテーマ
 
テーマ一覧
 
スペシャルコンテンツ一覧

特定事業者の中長期計画、定期報告が明瞭に

2025年5月30日 (金)

ロジスティクス国土交通省は、「流通の効率化に関する法律」に基づく施行規則の一部改正案を公表した。今回の改正は、主に物流の効率化に取り組む事業者を対象とした「特定事業者制度」の運用を明確化することを目的としたもので、「中長期計画」と「定期報告」の様式も新たに規定している。改正案は8月上旬の公布、2026年4月1日の施行を目指す。

まず、特定事業者の指定に関する手続きでは、届け出や取り消しの申し出を毎年5月末までに所定の様式で提出することが求められる。提出書類には、輸送能力や取り扱う貨物の重量などの情報も記載しなければならない。すでに特定事業者として指定されている場合は、改めての届け出は不要とされている。

次に、中長期的な取組計画については、毎年7月末までに提出が必要となる。こちらも様式が指定されており、計画内容に変更がなければ最大5年間は提出を省略することが可能となる。ただし、26年度に限り、提出期限は10月末に設定されている。

また、特定事業者は前年度の取り組み実績を報告する定期報告書も提出しなければならず、期限は同様に毎年7月末とされている。報告内容には、積載効率の改善策や荷待ち時間の短縮に向けた取り組みの実態が含まれる。特に倉庫業者については、これらの実施状況を具体的に記載する必要がある。

同省はこれらの省令改正案について、パブリックコメントを6月28日いっぱいまで募集している。


▲(左から)「中長期計画」「定期報告」の書類様式(クリックで拡大、出所:国土交通省)

■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。

※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。

LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com