行政・団体国土交通省は19日、自動車運送事業者に対する行政処分の基準を改正、10月1日から施行することを発表した。
トラック事業者に対して、酒気帯び運転や点呼の未実施、勤務時間の告示違反などの行政処分基準をより厳しくする見直しについての改正が検討され、7月から改正案に対するパブリックコメントを実施していた。当初、来年1月の施行を予定していたが、前倒しでの施行となり、対応する事業者の早急な理解と取り組みが求められる。
今回の改正では、酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化(トラック、バス、タクシーが対象)として、新たに「指導監督義務違反」についての量定が定められ、酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に関わる指導が未実施の場合は、初違反で100日車、再違反で200日車の処分が課される。
さらに、「点呼の実施違反」としての処分量定も新設され、酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において点呼が未実施の場合、初違反で100日車、再違反で200日車の処分となる。
また、トラックを対象に、「勤務時間等告示の順守違反」に関しての量定が変更され、これまでの未順守計16件での上限を廃止し、未順守計6件以上の場合、初違反で未順守1件当たり2日車、再違反で未順守1件当たり4日車に引き上げられる。未順守計16件の初違反の場合、これまで20日車の処分だったのに対し、改正後は32日車へと強化される。
トラック運送事業には「点呼の未実施」に関しても、これまでの未実施50件以上で20日車の上限があった基準を変更し、未順守20件以上の場合、初違反で未順守1件当たり1日車、再違反で未順守1件当たり2日車へと処分の厳罰化を実施する。
運送会社の日常業務に伴う見直しだけに、運送事業者には早急に、より厳格さを持って飲酒、点呼など運行管理での安全、働き方改革への取り組みが求められる。
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