ロジスティクス国土交通省物流・自動車局は、悪質な法令違反が常態化しているトラック事業者に対して改善を促す観点から、酒気帯び運転や点呼の未実施、勤務時間の告示違反などの行政処分基準の見直しについて、パブリックコメントを実施している。
改正案は、トラック、バス、タクシーの運輸事業者について、酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合の行政処分基準を強化する。酒気帯び運転の禁止に関する指導監督がされていなかったことに対し、初めての違反で延べ100日の車両停止、再度の違反で200日の車両停止とする。また、点呼未実施だった場合にも同様の処分とする。
そのほか、トラック事業者のみを対象に、勤務時間等告示の順守違反に関して処分を重くする。違反が5件以下だった場合、初めての違反で警告、再度の違反で延べ10日の車両停止には変わりないが、未順守が6件以上だと従前より処分が重くなる。具体的には、未順守1件当たり初違反で2日車、再違反で4日車分の車両停止となる。
点呼未実施でも、処分量定が引き上げられる。19件以下は初違反で警告、再違反で延べ10日の車両停止は変わらないが、20件以上なら未実施1件当たり初違反で1日車、再違反で2日車の処分となる。
改正法の発出は8月中、2025年1月中の施行を予定している。
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