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商船三井、更正処分取消し申立てで11億円分取消し

2013年6月28日 (金)

行政・団体商船三井は6月28日、米国コンテナ・ターミナル子会社に対して行った支払いの一部を寄附金と認定された更正処分の取消しを求めた異議申立てで、27日に東京国税局から同社の主張を一部認める異議決定通知を受けた、と発表した。

仮装行為の事実認定による重加算税の賦課決定処分を取り消し、原処分の更正所得金額42億円のうち11億円を取り消す決定を受けたもの。

この結果、地方税を含めた納付済みの法人税など追徴税額と還付加算金を併せて、当初の納付額22億円に対し、10億円が還付される見込みとなった。

同社は「当初の仮装行為の事実認定による重加算税の賦課決定処分は取り消されたものの、寄附金認定に基づく原処分の一部は依然として維持されたままだので、当社としては、引き続き、寄附金には該当しないと主張して、原処分の取消しを求める」とコメント。

今後の具体的な納税者救済手続きなどの対応は「異議決定書の内容を検討の上、しかるべく決定していく」としている。