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商船三井、更正処分取り消し、追徴金全額還付

2014年11月19日 (水)

ロジスティクス商船三井は19日、国税不服審判所が同社と米国コンテナ・ターミナル子会社の取引の一部を寄附金とする更正処分を取り消し、法人税などの追徴額が全額還付されることになったと発表した。

同社は更正処分の取り消しを求め、同審判所に審査請求していたが、18日に同社の主張を認め、当初の更正処分を取り消す裁決書を受け取った。この裁決の結果、法人税などの追徴額と還付加算金あわせて15億円が還付される見込みとなった。

東京国税局は2010年6月、商船三井と子会社間のコンテナ荷役取引に関連して寄附金課税の更正処分を行い、同年8月20日に商船三井が異議を申立てた。同社は13年6月27日に原処分の一部を取り消す異議決定書を受け取ったものの、内容に「なお不服」だとして取り消しが認められなかった部分の全額の取り消しを求め、国税不服審判所に対し審査請求を行っていた。