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価格転嫁に応じない6510事業者を注意、公取委

2024年12月18日 (水)

行政・団体公正取引委員会は16日、受注事業者との価格転嫁の協議に十分に応じなかった6510の発注企業などに対し、注意喚起の文書を送付したと発表した。独占禁止法の「優越的地位の乱用」を未然に防ぐのが狙いで、注意喚起の送付数は昨年度の8175件から約2割減った。

調査は昨年6月から今年5月にかけての取引が対象で、書面調査や立ち入り調査の結果、コストの転嫁について協議していなかったり、転嫁の要請に応じなかったりして、独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当する恐れのある企業などに対し、注意喚起した。

注意喚起文書の送付件数が多い業種は、情報サービス業、協同組合、総合工事業、機械器具卸売業、建築材料などで、道路貨物運送業は258件、倉庫業は60件だった。

昨年文書を送付されたのは、業種全体で6455件。このうち、今年も送付されたのは3分の1の2357件だった。4、5年度と送付を受けたのは1255件で、3年連続で送付の対象となったのは63件と、注意を受けた企業などでは一定の改善が見られる。

道路貨物運送業で昨年に続いて送付の対象となったのは、昨年385件のうち126件、倉庫業は18件のうち5件だった。

また、公取委は昨年、事業者名を公表した10社に対するフォローアップ調査を実施。「進捗の程度に差があるものの、いずれも、フォローアップ調査の期間中における価格転嫁円滑化の取り組みによって、全体としては価格転嫁円滑化を相当程度進めている」と評価した。

しかし、受注業者からは「労務費の上昇を示す資料を提出して協議を行ったが、現状維持との回答で取引価格が据え置かれている」との声も上がっており、公取委は「協議したことのみをもって合理的な理由なく取引価格を据え置くことは適切ではなく、受注者と発注者の双方がお互い納得するまで協議することが望ましい」としている。

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LOGISTICS TODAY編集部
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