行政・団体四国運輸局がこのほど発表した、貨物自動車運送事業者に対する行政処分状況によると、新たに3社に車両停止の以上の処分を下した。
概要は次の通り。
■レイ・エクスプレス(愛媛県宇和島市)
処分内容:車両停止(60日車)、文書警告
監査の端緒:労働局からの通報
違反行為(7件):自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと▽運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転並びに休日労働の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと▽運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1か月の拘束時間及び休日労働の限度を超えて乗務していた者があったこと▽運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと▽運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと▽運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと▽運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと
事業者点数:6点、営業所点数:6点
■高窯運輸(高知県須崎市)
処分内容:車両停止(10日車)、文書警告
監査の端緒:死亡事故
違反行為(7件):運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと▽運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと▽運転者等の業務について定められた事項の記録の保存が確実になされていなかったこと▽運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと▽事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと▽新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと▽新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと
事業者点数:1点、営業所点数:1点
■中讃陸運(香川県坂出市)
処分内容:車両停止(10日車)、文書警告
監査の端緒:利用者などからの苦情
違反行為(8件):運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと▽事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと▽運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと▽運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと▽運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと▽運行記録計による記録が確実になされていなかったこと▽運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと▽事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと
事業者点数:1点、営業所点数:1点