行政・団体公正取引委員会は17日、住宅機器メーカーのコロナに対し、下請け代金支払遅延等防止法(下請法)違反の行為が認められたとして勧告を行った。
同社は自社が所有する金型や治具を下請け事業者に貸与していたが、少なくとも2023年3月1日以降、これらの金型などを用いた製品の発注を長期間行わなかったにもかかわらず、33の下請け事業者に対して計1818個の金型などを無償で保管させていた。この行為は下請法が定める「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」に該当し、下請事業者の利益を不当に害するものであると認定された。
勧告では、下請け事業者に無償で金型などを保管させたことによって生じた費用に相当する金額を、公取委の確認を経た上で速やかに支払うよう求めている。また、取締役会において、当該行為が下請法に違反していたことを確認し、今後同様の行為を行わないことを明確にする必要があるとしている。さらに、発注担当者などを対象に、金型などの適切な管理に特に留意した下請法に関する研修を実施するなど、社内体制の整備も求められている。これらの措置については、役員及び従業員に周知徹底し、取引先である下請事業者にも通知することが求められ、講じた措置を速やかに公正取引委員会に報告することが義務付けられた。
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