行政・団体経済産業省は16日、今月12日からの大雨被害で三重県四日市市に災害救助法が適用されたことを受け、被災中小企業・小規模事業者支援措置を実施すると発表した。
同省によると、三重県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点のほか、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構中部本部、中部経済産業局に特別相談窓口を設置し、被災した中小企業などからの相談に応じる。被害によって運転資金や設備資金を必要とする中小企業や小規模事業者に対しては、三重県の日本政策金融公庫や商工組合中央金庫が災害復旧貸付を行う。このほか、被害を受けた小規模企業共済契約者に対しては、中小企業基盤整備機構が災害時貸付を適用し、原則として即日で低利の融資を実施する。
また、大雨被害によって売上が減少した四日市市の中小企業や小規模事業者に対して、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する「セーフティネット保証4号」を適用する。近く、近日中に官報で地域の指定を告示するが、同協会で事前相談に応じる。さらに、同県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会に対し、被災した事業者の実情に応じて、返済猶予や貸し出し手続きの迅速化、担保徴求の弾力化などの対応を取るよう要請する。
同市内では12日、統計を取り始めてから最も多い1時間に123.5ミリの猛烈な雨が降り、各地で住宅などの浸水被害が相次いだ。近鉄四日市駅周辺では道路や商店街が冠水し、地下駐車場に駐車していた100台以上の乗用車が水に浸かった。
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