行政・団体下請け業者への元請けからの支払い遅延を防ぐため、手形による支払いや受領から60日を超える支払い期日の設定を禁止する中小受託取引適正化法(取適法)が来年1月1日に施行されるのを前に、公正取引委員会は11日、各業界団体のほか、金融機関と監督する省庁などに対し、支払いの適正化へ協力を求める要請文を出した。
元請けからの支払いの先延ばしや、長期の手形による支払いが下請け事業者の資金繰りの負担になっていることから、国は下請法を改正して、発注者に対し手形の交付を禁止するとともに、60日以内の支払い期日を設けることを義務付けた。法律の名称も取適法に改められ、来年1月から施行される。
要請文では、「物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境の整備が重要だ」とし、下請け事業者が支払い期日までに代金を受け取るには、川上の事業者も含めたサプライチェーン全体でサイト(決済期間)を短縮する必要があると指摘した。
そのうえで、取適法の対象外の取引についても、サイトを受領日から起算して60日以内に短縮し、代金の支払をできる限り現金にするなど、サプライチェーン全体での支払い手段の適正化に努めるよう求めた。
特に建設工事や大型機器の製造などの発注者に対し、支払い手段の適正化とともに、前払い比率、期中払い比率をできる限り高めるなど支払い条件の改善に努めるよう要請している。
また、金融機関と監督官庁に対し、「サイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じるとともに、事業者の業況や資金需要等を勘案し、事業者に寄り添った柔軟かつきめ細かな資金繰り支援に努める」ことを求めた。
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