行政・団体三菱ふそうトラック・バス(川崎市中原区)が下請代金支払遅延等防止法(下請法)に違反したとして、公正取引委員会は13日、同社に対して勧告を行った。加えて、支払い遅延に関する別の違反についても指導を実施した。中小企業庁による措置請求を受け、関東経済産業局が調査を進めていた案件で、下請け事業者の負担を長期にわたり不当に強いていた実態が明らかになった。
公取委によると、三菱ふそうは資本金3億円以下の下請け事業者61社に対し、自社が所有する金型など計5694点を無償で保管させ、発注が途絶えた状態にもかかわらず棚卸し作業を毎年1回実施させていた。これらの行為は、下請法が禁じる「不当な経済上の利益の提供要請」に該当すると認定された。同社は一部の事業者に対し協議のうえ費用相当額の一部を支払っていたが、全額の補てんには至っていなかった。
勧告では、金型保管や棚卸負担にかかる未払い分を速やかに支払うこと、取締役会で違法性と再発防止策を確認することを求めた。さらに、金型管理に関する社内研修の実施や、関係者・取引先への周知徹底、改善措置を公取委へ報告することも義務付けた。
また、公取委は別途、6社への下請け代金の支払い遅延も確認。2024年1-12月に受領した給付に対し、60日以内に代金を支払わなかったケースがあり、総額3579万円超の遅延利息を支払ったことを受け、改善を指導した。
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