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杉本電機産業に下請法勧告、代金減額と不当返品で

2025年12月12日 (金)

行政・団体公正取引委員会は11日、杉本電機産業(川崎市川崎区)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反で勧告を行ったと発表した。

杉本電機産業は、資本金3億円以下の事業者に自社が販売する電気設備資材の製造を委託している。2024年4月から25年7月に渡り、「現金割引料」「割戻」「達成リベート」「カタログ掲載費用」として下請代金から減じていた。減額した金額は、総額2468万9037円だった。また、下請け事業者から商品を受領した後、品質検査を行っていないにもかかわらず商品に瑕疵があるとして、24年4月から25年6月までの間、商品を引き取らせていた。返品した商品の下請代金相当額は、総額12万6705円だった。

なお杉本電機産業は11月28日に、下請け事業者に対し減額した金額および返品した商品の下請代金相当額を支払っている。勧告では杉本電機産業に対し、再発防止策を講じるよう求め、取引先や下請け事業者への通知と公取委への報告も義務付けている。

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