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船員法改正日決定、手続きデジタル化など段階適用

2026年3月3日 (火)

行政・団体政府は3日、「船員法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令を閣議決定した。船員不足の深刻化や船員関係手続きのデジタル化への対応を背景に、改正法の主要規定は2026年5月13日に施行する。一方、航海当直部員や危険物等取扱責任者、特定海域運航責任者の資格に関する認定方法の拡大(船員法第117条の2-第117条の4の改正)は、26年4月1日に先行して適用する。

5月13日施行分では、船内の安全・衛生水準や休息の質向上に加え、船員室の居住環境やインターネット利用環境を含む「快適な海上労働環境」の形成に向けた措置を新設。国土交通大臣は同措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を公表する。また、船員関係手続きのデジタル化対応として、雇入契約時に勤務関係事項を書面で交付することを容認するほか、年少船員の認証方法を船員手帳に限定しない形へ拡大する。

船員職業安定法の改正も同日施行とし、求人等に関する情報の虚偽表示や誤解を生じさせる表示を禁止し、正確かつ最新の内容に保つための措置を義務付ける。加えて、職業紹介時に求職者の海技免許の有無などを求人者へ通知する制度を設ける。地方公共団体が無料の船員職業紹介事業を行える仕組みも創設し、官民連携の担い手として位置付ける。

政令は3月6日に公布する。海上労働の環境整備と採用・手続きの標準化を、施行日を分けて段階的に進める形となる。

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LOGISTICS TODAY編集部
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